相続の空き家を、売った場合の税金の軽減はあるの?
2017年12月16日
[相続によって取得した、居住用の空き家を、譲渡した場合の特別控除]
空き家の放置による、周辺の生活環境への悪影響を防止すると共に、空き家の有効活用を促進するため、空き家発生の最大の要因である「相続」によって、取得した古い空き家の売却について、一定の要件のもと、居住用財産の3000万円特別控除が摘要されるいうものです。
対象となる空き家は、昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、売却のさいには、耐震リフォームをするなどして、新耐震基準をみたしたうえで譲渡する必要があります。
ただ、耐震リフォームを行わず建物を取り壊して、更地で売却する場合にも適用が可能であり、この点が特例の大きな“利点”であると言えます。
ただし、その特例を受けるためには、やはり一定の要件があります。
[くわしい要件]
1.、適用期間
平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間で、かつ、相続の時からその相続の開始のあった日以後、満3年間を経過する年の12月31日までの間に譲渡したものに限ります。
すでに相続が発生している場合は、平成25年1月2日以後の、相談から適用になります。相続の発生の時期と、譲渡の適用期間をまとめると次のようになります。
相続発生時期
①平成25年1月2日~平成26年1月1日
②平成26年1月2日~平成27年1月1日
➂平成27年1月2日~平成28年1月1日
④平成28年1月2日~
上記の譲渡の適用期間は、以下の番号どおり
①平成28年4月1日~平成28年12月31日
②平成28年4月1日~平成29年12月31日
➂平成28年4月1日~平成30年12月31日
④平成28年4月1日~平成31年12月31日
2、相続人(譲渡する人)の要件
被相続人の居住用家屋及び、相続の開始直前において、その、被相続人の住宅家屋の敷地などを、相続または、遺贈(死因贈与を含む)により取得した相続人
3、家屋の要件
次の家屋が、対象となります。
(1) 相続開始の直前において、被相続人の居住用であった、家屋であること
(2) 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
(3) 区分所有建物(マンション等)以外の家屋であること
(4) 相続開始の直前において、その被相続人以外に居住していた者がいなかったこと
(5) 相続の時から、譲渡の時まで事業、貸付、住宅の用に使われたことがなかったこと(相続した家屋を取り壊して、土地のみ売る場合、取り壊しの前も、更地になった後も、相続時から売る時まで、事業、貸付、住宅用に使われたことがなかったこと)
続きは、
4譲渡するさいの要件、
5他の特例との適用関係、
6手続き、
については次にしたいと思います。
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