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住宅ローン控除ってなに?№2

2019年06月18日

Posted by ビクトリー企画株式会社 at 16:05 │Comments( 0 ) 不動産関連の節税 不動産売買専門
住宅ローン控除

前回のつづき、「住宅ローンの控除が受けられる要件」を
ご案内したいと思います。

少し難しいところもあるかと思いますが、ご不明な点はお気軽にお問合せください!(^^)!

住宅ローン控除ってなに?№2

◆控除がうけられる住宅の要件

【新築住宅の場合】
 
 ①住宅を新築、または新築住宅を取得し、平成21年1月1日から令和3年12月31日までにその住宅を自己の居住用として使うこと。

 ②工事完了の日または取得の日から6カ月以内に、自己の居住用として使うこと。

 ③床面積が50㎡以上であること。

 ④居住用と居住用以外の部分(たとえば店舗など)があるときは、床面積の2分の1以上が居住用であること。
  (この場合には居住用の部分のみが控除の対象となります)



【中古住宅の場合】

 ①中古住宅を取得し、平成21年1月1日から令和3年12月31日までに、その住宅を自己の居住用として使うこと

 ②新築住宅の場合の②~④と同じ

 ③次のイ・ロのいずれかに該当すること

  イ. 建築されてから20年(耐火建築物の場合は25年)以内の家屋であること

  ロ. 築後年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたもの又は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入しているもの
    (その家屋の取得の日前2年以内に保険契約の締結をしたものに限る)


【増改築等の場合】

 ①自ら所有し、居住している家屋で平成21年1月1日から令和3年12月31日までに増改築等を行い、同日までに入居すること。

 ②工事費用(増改築等について、増改築等の費用に関して補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の金額を控除した金額)が
  100万円をこえるものであること。

 ③工事を行った家屋が住居用と住居用以外の部分があるときは居住用部分の工事費用が全部の工事費用の2分の1以上であること。

 ④増改築等を行った後の住宅の床面積が50㎡以上であること。

 ⑤増改築等を行った後の住宅の床面積の2分の1以上が居住用であること。

 ⑥増改築等の日から6カ月以内に自己の居住用として使うこと。

以上がこの制度適用が受けられる要件となります。

この続きは次回に掲載します。ニコニコ




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