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住宅ローン控除ってなに?3

2019年06月19日

Posted by ビクトリー企画株式会社 at 17:02 │Comments( 0 ) 不動産関連の節税 不動産売買専門
住宅ローン控除
前回は「住宅ローン控除が受けられる住宅の要件」をご案内しました。
それでは、控除が受けられないケースはどのような場合でしょう。

【住宅ローン控除が受けられないケース】
 ①その年分の合計所得金額が3,000万円を超える年 ---各年ごとに判定します。
 
 ②入居した年のほか、その年の前年または前々年あるいはその年の翌年または翌々年に、住居用財産を譲渡して次のような
  特定の適用を受ける場合
  イ. 住居用財産の3,000万円特別控除
  ロ. 所有期間10年超の住宅用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
  ハ. 住居用財産の買換えの特例
二. 中古宇佐王耐火建築物等の建設のための買換え特例
 
 ③中古住宅の取得の場合において、その取得が配偶者や親族等の特殊関係者(その取得時から引き続き生計を一にする者に
  限られます)から行われるとき。 

一般的な要件を満たす場合であっても、上記の場合には住宅ローン控除の適用を受けることはできません。

住宅ローン控除
では、以下の場合は控除の対象となるのでしょうか?

??住宅を建てる前に土地を買った場合のその土地のローンは控除の対象になるの??

 住宅ローン控除制度では、住宅とともに取得するその敷地に係る借入金についても控除の対象とされます。
  
 キョロキョロでは、土地付き一戸建てやマンションのように土地と建物を同時に買う場合には特に問題はありませんが、土地を先に買ってその後に
 その土地に住宅を建てる場合のその土地に係る借入金については、住宅ローン控除の対象となるのでしょうか。
 
 ニコニコこうしたケースであっても、以下の場合は控除の対象となります

 ◆その買った土地が・・・
  ・宅地建物取引業者から購入した建築条件付きの土地
   (その土地の取得後一定期間内に住宅住宅の建築請負契約を締結するもの)である場合
  ・住宅新築の日前2年以内に購入されたのもである場合
   (債券担保のためその住宅を目的とする抵当剣が設定されるとき等に限ります。)

 以上の場合、その土地に係る借入金についても控除の対象となります。


 住宅ローン減税についてご案内して参りましたが、いかがでしたでしょうか?

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